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【相続・遺言】相続放棄の注意点

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 最近、相続放棄をしたいけれども、やってはいけないことは何か、というご相談がよくあります。
 たとえば、遠くに住む親戚が亡くなって相続人となったが、債務があるか分からないので相続放棄をしたい、ただ、故人が残した物の後片付けはしたい、といったご相談です。

 

相続放棄の方法

 法定相続人が、裁判所に、相続放棄の申述書を提出する方法で行います。
 提出先の裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所となります。
 郵送でも提出可能です。
 必要書類等については以下のページをご参照ください。
 裁判所ホームページ

 注意点としては期間制限があることです。
 法律上、自己のために相続があったことを知った時から3カ月以内に申述しなければいけません。
 「亡くなった時から3カ月」ではありませんので、被相続人が亡くなって長年経っていたとしても相続放棄ができることがあります。提出資料は多いですが、まずは期限内に申述書を提出することが重要です。後から資料を追完することも可能です。

 遺産の調査に時間を要することもあるでしょう。
相続放棄をするかどうか迷っている場合、裁判所に予め届け出ることによって届出期間を延長してもらうことができます。私の経験では期間の延長は比較的容易に認められる印象です。


相続放棄の効果

 相続放棄を行った場合、その方は初めから相続人ではなかった扱いとなります。被相続人の債務を負担することはないですが、反面、プラスの財産を受け継ぐこともできません。被相続人の債権者から債務の支払いを請求されたとしても、相続放棄していれば、支払う義務はありません。

 なお、相続放棄の申述をした場合、受理した家庭裁判所は簡単な審理のみを行い、基本的には相続放棄を一応有効なものとして受理します。相続放棄の有効性を争いたい場合(たとえば、被相続人の債権者が、相続放棄が無効であると主張したい場合)、別途民事訴訟を起こすなどして、その中で相続放棄が有効か無効かが争われることになります。

相続放棄にあたって注意すべきこと

 ここで相続放棄をするにあたって、注意すべき点があります。
民法上、法定単純承認というものが定められており(民法921条)、これに該当してしまうと相続放棄が認められない可能性があります。
 法定単純承認にあたるものとしては
① 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
② 相続人が相続放棄をした場合であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき。
などが挙げられます。

 せっかく相続放棄の手続きを行ったのに、後に相続放棄が無効となってしまっては大変です。
 亡くなった方が残した物の処分にあたって判断に迷うこともあるかと思います。相続放棄を検討されている方は一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

参考として裁判例で問題となったものを以下列挙しておきます。
(相続財産の「処分」として,法定単純承認にあたるとされたもの)
・ 相続債権を取り立てて収受領得すること(最一小判昭和37年6月21日)
・ 遺産分割協議をすること(大阪高決平成10年2月9日)
・ 他の共同相続人が相続財産を取得することを受容して事実上の相続放棄をすること(大阪高決平成10年2月9日)
・ 相続債務について相続財産による代物弁済を行なうこと(大判昭和12年1月30日)

(法定単純承認にあたらないとされたもの)
・ 相続財産を用いて,仏壇,墓石を購入したこと(大阪高決平成14年7月3日)
・ 相続財産を用いて,葬儀費用を捻出したこと(東京控判昭和11年9月21日)
・ 相続人固有の財産で,相続債務を弁済すること(福岡高宮崎支決平成10年12月22日)

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