交通事故

交通事故

「被害者の泣き寝入りを回避し、経済面、精神面でのサポートを徹底する。」
「解決困難な事案に果敢にチャレンジし、新たな先例を切り拓く。」

平成15年の弁護士登録以来、交通事故を業務の中心に据え、これまでたくさんの交通事故案件に取り組んできました。
これまで交渉、訴訟にて担当した案件は1000件以上に上ります。

裁判例集や交通事故関連の書籍に掲載された勝訴事例も多くございます。
これまでの経験を活かし、ネットや本の情報だけでは分からない、みなさまにとって最善の解決策をご提案し、サポートいたします。

軽微な物損案件から、重大な人身案件まで幅広く対応しております。
各保険会社の弁護士費用特約も使用可能です。
お問い合わせをお待ちしております。

主な取扱実績

【交通事故】「赤い本」掲載判決

自賠責非該当にもかかわらず41年間の後遺障害逸失利益が認められた事例です。左肩鎖関節脱臼等による左手母指外傷後痙性内転位(限局性ディストニア)のケース。自賠責では後遺障害非該当となりましたが、判決では精神的要因によるものとして事故との因果関係が認められ、41年間の後遺障害逸失利益が認められました。この判決(名古屋地裁平成21年2月27日)は珍しい事例として、交通事故実務で用いられる「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)にも掲載されています(2021年版上巻150頁)。

【交通事故】「青本」掲載判決

無職であるものの、後遺障害逸失利益が認められた事例です。右足関節部の運動障害等(12級相当)を残した被害者について、前事故により高次脳機能障害を残し現在は無職で障害年金を受給しているものの、労働能力や労働意欲を有していないとはいえないことを理由に、後遺障害逸失利益が認められました(名古屋地方裁判所岡崎支部平成25年10月10日判決)。この判決は、交通事故実務で用いられる「青本」(「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」)に掲載されています(28訂版95頁)。

【交通事故】自保ジャーナル掲載判決

事故前は全くの無症状の被害者が追突事故を受けた結果、持病であった後縦靱帯骨化症、黄色靱帯骨化症の症状が事故後発生したケースです。自賠責の後遺障害認定は非該当でしたが、訴訟提起の上、主治医のご協力、依頼者様のご尽力もあり、立証を丁寧に重ねていった結果、裁判所が12級13号の後遺障害を認定しました。この判決(名古屋高裁令和5年3月7日判決)は、交通事故の裁判例集(自保ジャーナル)に掲載されました(同誌2153号18頁)。

【交通事故】自保ジャーナル掲載判決

信号色に争いのあるケースで被害者の青信号横断が認められた事例です。被害者(歩行者、当方)と加害者(自動車)との事故で、信号色の争いとなったケース。立証が難しい事案でしたが、刑事記録の精査、目撃者からの聴取など地道な立証を重ねた結果、被害者の青色横断が認定されました。この判決(名古屋地裁平成30年3月28日判決)は、交通事故の裁判例集(自保ジャーナル)に掲載されました(同誌2026号146頁)。

【物損事故】「青本」「自保ジャーナル」掲載判決

過大な修理費用請求を退けた事例です。当方依頼者は、自動車修理を業務とする株式会社。自動車修理作業中、誤って自動車の一部を損傷させてしまい、車両所有者から約900万円の請求を受けた事案でしたが、裁判所にて適切な賠償額(約73万円)が認められました。なお、この判決(名古屋地裁平成23年6月17日)は、交通事故実務で用いられる「青本」(「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」28訂版224頁)、交通事故の裁判例集(自保ジャーナル1857号141頁)に掲載されました。

【交通事故】「黄本」掲載判決

道路外から道路に左折進入した車(相手方)と直進車(当方)との事故において、道路進入後しばらく直進した後に発生した事故における過失割合について、進入車を65%、直進車を35%と判断した事例です。相手方は、追突事故であるとして当方の一方的過失を主張しましたが、相手方の右方確認不足の過失を立証するなどして、相手方の主張を退けました。この判決(名古屋地裁平成30年4月24日)は、交通事故実務で用いられる「黄本」(「交通事故損害賠償額算定基準」)に掲載されました(16訂版138頁)。

【交通事故】ウエストロージャパン掲載判決

信号交差点で、自動二輪車(相手方)と自動車(当方)が出会い頭で衝突、双方が青信号を主張した事故です。当方は、相手方から約3000万円の人身損害の請求を受けました。目撃者の供述証拠、信号サイクルの調査、法廷での尋問など地道な立証を重ねた結果、当方の青信号進入が認められ、相手方の請求を全面的に排斥しました(名古屋地裁平成26年11月6日判決)。本件のような人身損害の場合、自賠法3条但書により、当方が相手方の過失(赤信号進入)を証明しなければならず、苦戦が予想されましたが、当方の主張が認められた結果です。なお、本件は判例検索のデータベースであるウエストロージャパンに掲載されました(文献番号2014WLJPCA11066002)。

相談予約、お問い合わせはこちらから。

PAGE TOP