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自保ジャーナル最新号に当事務所が取り扱った事件が掲載されました。


交通事故の裁判例集である自保ジャーナル最新号(№2182)に当事務所が担当した事件が掲載されました。
内容としては、子どもが交通事故に遭った事案で、裁判所が高次脳機能障害、身体性機能障害として後遺障害9級10号を認定の上、67歳までを労働能力喪失期間として、その全期間につき労働能力喪失率35%で計算した後遺障害逸失利益を認めたものです。

類似のケースですと、労働能力喪失期間、労働能力喪失率を限定することが多いのですが、親御さんのご協力も得ながら丁寧に立証を積み重ねた結果、上記の結論に至りました。

何より、被害に遭われたお子さんが健やかに過ごされることを願っております。

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