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最近、使用者側、労働者側を問わず、パワハラの相談がとても多いように感じます。
令和4年4月1日より、パワハラ防止措置を講じることが中小企業も含めて法律上義務化されました。
事業主が必ず講じなければならない措置は以下のとおりです。
1 方針の明確化と周知・啓発
①パワハラの内容や禁止方針を明確にし、全従業員に周知・啓発する
②就業規則等にパワハラに対する厳正な対処方針を明記し、従業員に周知・啓発する
2 相談体制の整備
③相談窓口を設置し、従業員に周知する
④相談窓口担当者が適切に対応できるようにする
3 事後対応の迅速かつ適切な実施
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥速やかに被害者への配慮措置を適切に行う
⑦行為者に対する適切な措置を実施する
⑧再発防止策を講じる
4 併せて講ずべき措置
⑨ 相談者や行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員に周知する
⑩ 相談したことこと等を理由に不利益な取り扱いを行わない旨を周知する
かなり詳細にわたる義務となります。
そして、ハラスメントを防止するため、以下のような取り組みを行い、職場環境の改善、ハラスメント防止を図るのが望ましいと考えられます。
ハラスメント防止
・各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備
・職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組み
・労働者や労働組合等の参画を得て、アンケート調査や意見交換を実施し、運用状況の的確な把握や必
要な見直しを行う
コミュニケーションの活性化
・定期的な面談やミーティングの実施
・感情をコントロールする手法やコミュニケーションスキルアップの研修の実施
労働環境の改善:
・過剰な長時間労働の是正
・妊娠・出産・育児休業等に関する制度の周知と利用促進
プライバシー保護と不利益な取扱いの禁止:
・相談者や行為者等のプライバシーを保護するための規定の周知
・相談や事実確認に協力したことを理由とする不利益な取扱いの禁止
当事務所でもパワハラに関する相談の他、社外パワハラ相談窓口の業務、就業規則の策定、研修の実施等行っておりますので、ぜひお問い合わせください。