今年の5月に共同親権制度の導入を含む民法の一部改正案が国会で可決され、成立、公布されました。大方の予想では令和8年4月1日に施行予定ですが、まずは概要をお伝えします。
1. 協議
まず、離婚時に父母が共同親権を希望する場合、協議離婚の際に合意が得られれば、共同親権を選択できます。
2. 家庭裁判所の関与
協議が難航する場合や合意が得られない場合、家庭裁判所が関与します。
- 調停:家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の仲介のもとで話し合いを行います。調停で合意が得られれば、その内容が調停調書に記載されます。
- 審判:調停でも合意が得られない場合、家庭裁判所が審判を行い、共同親権とするか単独親権とするかを決定します。
3. 親権行使の具体的な方法
共同親権が認められた場合、親権行使の方法は以下のとおりです。
- 日常の行為:子どもの身の回りの世話や習い事など、日常的な行為については、どちらか一方の親が単独で行使できます。
- 重要な決定:進学や転居など、重要な決定については、父母が協議して決定します。意見が対立する場合は、家庭裁判所に判断を求めることができます。
4.その他
- DVや虐待のリスク:DVや虐待のリスクがある場合、共同親権は認められず、単独親権となります。
- 既に離婚している場合:既に離婚している場合でも、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行うことで、共同親権への変更を求めることができます。