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  • 【交通事故】「紛セ」って何?

    【交通事故】「紛セ」って何?

    最近、「紛セ」を利用することがとても多くなりました。

    「紛セ」とは、公益財団法人交通事故紛争処理センターの略語。
    このあたりでは「紛セ」と呼んでいますが、「紛セン」と呼ぶところもあるようです。

    私の事務所から一番近いのは、紛セの名古屋支部です。
    名駅の住友生命名古屋ビルの中にあります。名駅からも近いのでアクセスは良好です。

    この「紛セ」、交通事故の解決に非常に便利だと思うのですが、利用している方(弁護士も含む。)がとても少ないように思われます。
    非常に使い勝手がいいのに、何でかなあ?

    「紛セ」の主要な業務は、交通事故の和解あっ旋
    たとえば、交通事故の被害者と保険会社と間で交渉が難航したとき、「紛セ」に申立てをして、和解のあっ旋をしてもらうことができます。

    この「紛セ」の和解あっ旋が素晴らしいのは・・・

    ① 無料であること
    費用はかかりません。
    ② 担当弁護士があっ旋してくれること
    「紛セ」の担当弁護士が間に入って相手との交渉をあっ旋してくれますので、自分の弁護士を頼まなくても、ご本人で相手と交渉可能です。
    もちろん担当弁護士は中立な立場ではあるのですが、基本的に弁護士基準(青本や赤い本)を前提に進めていきますので、不当に低い金額で解決することはない(はず)です。
    担当弁護士があっ旋案を双方に提示し、解決に至ることもよくあります。
    ③ 解決が早い
    訴訟よりも圧倒的に解決が早いです。紛セのWEBサイトによれば、「損害賠償の関係資料が整えば、人身事故の場合は、通常は3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。」とのこと。
    ④ 審査会による審査
    和解あっ旋で交渉が不調に終わったときでも、申立てをすれば、「紛セ」の審査会が裁定をしてくれます。裁判所の判決みたいなものです。
    この審査会が特殊なのは、裁定の結果に保険会社は拘束されるものの、申立人(被害者)はこれに拘束されず、受け入れるのも、断って訴訟にするのも自由という点です。

    弁護士いらずの「紛セ」。私の営業の妨げになるような投稿となってしまいましたが、普段、大変お世話になっている「紛セ」への感謝を込めて、投稿させていただきました。

  • 日本プロ野球選手会公認代理人に登録され(て)ました!

    日本プロ野球選手会公認代理人に登録され(て)ました!

    私榊原ですが、日本プロ野球選手会の公認代理人に登録されました。
    この登録により、プロ野球選手の代理人として、契約更改の際、条件面について球団側との交渉が可能になります。
    (ずいぶん前に登録されていたのですが、最近の契約更改のニュースで思い出しました・・・。)

    無趣味かつ運動音痴な私ですが、野球観戦は好きです。特に、プロ野球、大学野球、高校野球は良く見に行っています。

    スポーツ関連の法務も興味をもって取り組んでおりますので、野球に限らず是非ご相談ください!

  • 28年ぶりの名工大

    28年ぶりの名工大

    本日、28年ぶりに鶴舞にある名古屋工業大学(名工大)に行ってまいりました。

    名古屋工業大学

    名工大は、1905年3月に官立の名古屋高等工業学校として設立。
    ものづくり愛知を支える学府の一つとして、数多の優秀な技術者・研究者を輩出してきた歴史ある大学です。
    私も理数系ができるように生まれ変わったら、このような大学に入って社会の役に立つ人間になりたいものです。

    私が28年前に名工大を訪れたのは高校3年生の冬のこと。大学入試センター試験の試験会場が、ここ名工大でした。

    当時のことはほぼ覚えていないのですが、唯一覚えているのが、一番初めの英語の試験。
    あまりに難しすぎて、試験終了の合図とともに教室内の受験生が一斉にため息をついたことをよく覚えています(当然私も含む。)。
    このブログ書きながら調べたのですが、この年のセンター英語、歴代で一番難しい(平均点が低い)年であったようです。

    さて、本日ひさびさに名工大に来たのは、資格試験の受検のため。
    個人情報保護士認定試験という民間資格の受検にやってきました。

    この試験、試験時間150分、マークシート100問という、地味に辛い試験。
    私の人生を振り返っても、150分間、100個の〇を黒く塗りつぶした経験はたぶんありません。

    試験の内容としては、前半50問が個人情報保護法とマイナンバー法の理解、後半50問が個人情報保護の対策。
    それぞれ7割以上正解すれば合格とのことです。
    自宅で自己採点をしたところ、前半47点、後半47点。
    普通に考えれば合格しているはずなのですが、途中でマークシートの塗りつぶしが辛くなっていたので、マークミスがないよう祈るばかりです。

  • 【交通事故】交通事故の時効はいつ?

    【交通事故】交通事故の時効はいつ?

    交通事故の案件を取り扱う中で、時効を気にしなければならないことがあります。
    民法という法律の中で、交通事故のような不法行為について消滅時効が定められています。
    加害者側へ適切な請求をしないまま消滅時効期間が経過してしまうと、のちに請求できなくなってしまうこともあるので注意が必要です。

    ところで、この民法ですが最近改正があり、交通事故の発生日によって、時効の扱いが少し変わってきます。

     

    【消滅時効の期間】

    1 令和2年4月1日以降に発生した交通事故
    改正後の民法が適用されます。
    物損については、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年です(新民法724条1号)。
    人身損害(死亡、傷害、後遺障害)については、損害及び加害者を知ったときから5年(新民法724条の2)。

    ここで人身損害ですが、後遺障害がない場合、傷害部分だけの請求となりますが、事故日が消滅時効の起算点となります。
    後遺障害が残存した場合は、症状固定日の診断日が起算点です。

    2 令和2年3月31日までに発生した交通事故
    改正前の民法が適用されます。
    物損については、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年です(旧民法724条)。
    一方、人身損害ですが、旧民法では物損と同じく時効期間が3年となっており、現在の民法よりも時効期間が短くなっていました。

    では令和2年3月31日までに発生した事故の場合、人身損害について一律に時効期間は3年となってしまうのでしょうか?
    令和2年4月1日を境に時効期間が2年も変わるのはバランスを欠くように思われます。

    この点について、今回の民法改正に関する民法の「附則」が定めています(附則35条2項)。
    この附則によれば、人身損害の場合、新民法が施行された令和2年4月1日の時点において、消滅時効(旧民法による時効期間3年)が完成していなければ新民法724条の2が適用され、時効期間は5年となります。
    少しややこしいのですが、例えば、新民法施行の1か月前である令和2年3月1日に発生した人身事故の時効期間は5年となります。

     

    【物損と人身損害の双方が生じた場合 ~最近の最高裁判例より~ 】

    ケースによっては、物損も人身損害も解決しないまま長期間が経過することもあります。
    現在の民法では、先に述べたとおり、物損と人身損害で時効期間が異なります。また旧民法が適用される事故でも、物損と人身損害で時効の起算点が異なる場合があります。
    たとえば、物損の時効期間が過ぎた後に、物損と人身損害を合わせて請求した場合、請求は認められるのでしょうか?

    この点について判断したのが、最高裁令和3年11月2日判決です(裁判所ウェブサイト)。
    同判決は、物損と人身損害は別に時効が進行することを前提に、人身損害については請求を認めたものの、物損については消滅時効が完成しているとして請求を棄却しました。

    このように、事故後、通院期間が長期化した場合、物損部分だけを先に訴訟提起するなど、時効が完成しないようにする措置をとる必要がありますので、注意が必要です。

  • 【お知らせ】当事務所の弁護士費用について

    【お知らせ】当事務所の弁護士費用について
    • 「弁護士に頼むといくらかかるんだろう?」

    皆さまにとって、とても大切な問題だと思います(もちろん、我々弁護士にも大事なことです。)。

    本当は、ホームページで〇〇円とあらかじめ明確にお示ししたいのですが、弁護士費用の算定は、事案ごとに異なるため、とても難しいところがあります。

    よくある話が、ホームページで弁護士費用を見て、安いと思って、とある事務所に頼んだが、後から別途請求が来て、どこまで支払わなければならないか、と不安を抱かれるケース。

    当事務所では、原則ご相談を承った上で、充分ご説明の上、弁護士費用の見積をさせていただいております。

    なお、当事務所では、事案の内容をお知らせいただければメールにて概算の見積もりをお知らせしておりますので、どうぞお尋ねください。

    お問い合わせはこちらから。

     

     

  • 【講演・勉強会】 人権あいちに掲載され(て)ました!

    【講演・勉強会】 人権あいちに掲載され(て)ました!

    昨年、私が講師を務めた研修会の様子が、「人権あいち」第30号に掲載されました。

    というより、3月掲載の記事を今ごろ気付きました・・・。

    「人権あいち」とは、愛知県人権擁護委員連合会が発行する広報誌です。
    私が講師を務めたのは、令和3年11月に行なった、知多地域の人権擁護委員のみなさんを対象とした「相続」の研修会。
    研修会終了後、回収されたアンケートを拝見しましたが、驚くほどの高評価をいただき、恐縮です。

    人権あいち

    実は、人権擁護委員のみなさんに向けた研修会は令和2年10月に続いて2回目。
    令和2年度は「離婚」の研修会を開催しましたが、このときも(なぜか)大好評をいただいておりました。
    リクエストをいただき、令和3年度も研修会の講師を拝命することとなったのでした。

    正直に申し上げると、私は、特に人前で話すのが得意であったり、すごく説明が上手いというわけでもありません。
    ただ、私の性格上、研修会のスライドは時間をかけて念入りに作っています(研修の中身もですが、小ネタを入れることに強くこだわっています。)。
    また、私自身が、受け身スタイルの講演を長時間聴いているのが苦手です。
    そのため、なるべく参加者のみなさんが退屈しないような内容で、また、分かりやすく、難しい言葉は使わないよう心がけています。
    このあたりを、ご評価いただいたのかな?

    と、ここまでお読みになられた、鋭い読者の方はお気づきかも知れませんが、昨日、令和4年度も講師の依頼をいただきました!!
    大変ありがたいことですが、正直な感想は、「私ごときが、3年連続の講師で良いのだろうか(さずがにもう飽きるでしょ。)。」
    とはいえ、ご依頼を受けたからには、一生懸命頑張りたいと思います。

    このような機会は私にとっても、とても勉強になります。
    講演や勉強会のご依頼も積極的にお請けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 【顧問弁護士】勉強会(ホテル・旅館業)始めます。

    【顧問弁護士】勉強会(ホテル・旅館業)始めます。

    顧問契約をいただいているお客さま(ホテル・旅館業)と勉強会を始めることにしました。

    お客さまとの勉強会のやり方はいろいろあるのですが、今回の社長さんは向学心の強い方なので、私がテキストを指定し、あらかじめ読んできていただく、というスパルタ方式。

    私にとっても、この業界についての法律知識を深められる貴重な勉強の機会です。今から楽しみです。

    とはいえ、市販のテキストに書かれている内容が、そのまますべて、お客さまのビジネスにあてはまるわけでもありません。私なりにアレンジして、お客さまのビジネスに役立つ勉強会になればいいな、と思っています。

  • 【診断士】無事、登録の更新ができました!

    【診断士】無事、登録の更新ができました!

    先日、中小企業診断士の登録証が届きました。

    私が診断士の登録をしたのは平成29年4月1日。5年ごとに更新なので今回が初めての登録更新となります。
    弁護士は一度登録すると、特に資格の更新というものはありません。
    しかし、診断士の場合、5年ごとに更新登録の要件を満たした上で中小企業庁に申請をしなければなりません。

    これが意外と大変。
    私の場合だと、まず5年の間に、理論政策更新研修という研修を5回受けなければなりません。
    なかなかスケジュールが合わず名古屋で受講できないことも。東京で2回、大阪で1回受講するはめになりました・・・。

    そして、もう一つの要件が、診断助言業務等に30日以上従事すること(お客さんに経営のアドバイスをすることです)。
    私はたまたまお客さんに恵まれて診断助言業務の要件をクリアできましたが、企業内診断士の場合はこの要件に苦労するようです。

    本業は弁護士のため、診断士プロパーのお仕事はあまりありませんが、とても愛着のある資格なので、今後も診断士業務に積極的に関わっていこうと思います。
    (診断士業務は、弁護士業務よりも、経営のアドバイスなど、前向きで楽しい案件が多いのはここだけのヒミツです。)

    それにしても、登録証早めに送って欲しいですね・・・。
    免許証なしに車を運転しているような感覚なので。

  • 【はんだ】やっぱりお祭り ~下半田祭礼~

    【はんだ】やっぱりお祭り ~下半田祭礼~

    週末、下半田の祭礼を少し見てきました。

    祭りで春の訪れを感じるのが、半田市民の習性(私を含む。)。
    しかし、一昨年からコロナ禍で各地区の祭礼は自粛・・・。
    風物詩がないまま、さみしい春を過ごしていました。

    うれしいことに、今年の春は各地区で祭礼が開催!地区によって一部自粛のところもありますが、山車を見かけたり、お囃子が聞こえてくるのは、本当に嬉しいことです。

    やっと春が来たなあ、という実感がします。
    久しぶりの祭礼で、祭り人も例年より元気なような気がします。

    来年秋には、市内31輌の山車が集結する「第九回はんだ山車まつり」が開催予定。
    来年こそは完全にコロナが収束して、春の祭礼やはんだ山車まつりが無事開催できますように!

  • 【はんだ】半田高校、中高一貫化!?

    【はんだ】半田高校、中高一貫化!?

    最近、ちょっと驚いたニュースです。
    中日新聞webサイト

    令和7年(2025年)4月に、愛知県立高校の明和、津島、刈谷、そして半田高校に附属中学校を開設する方向で、協議が進んでいるとのこと。
    県教委のwebサイトを見たところ、各高校に附属中学校を併設し、中学から入学する6か年過程の生徒と、高校から入学する3か年過程の生徒が混在する形になるようです。

    これは、愛知県、特に知多地域での教育界に、とてつもなく大きなインパクトがあるニュースです。
    半田高校は当地域でのトップ校。中学校から入学したいと考える地元の小学生も多いことでしょう。愛知県は比較的中学受験がさかんでない地域ですが、これを機に中学受験熱が一気に高まる可能性があります。そうすると、この地域の公立小学校や中学校にも大きな影響が出てきます。

    どの地区の児童が受験、入学できるのか、附属中学の募集は何名になるのか、高校からの募集人数はどうなるのか。これらはこれからの議論のようですが、この地域に大きな影響が出てくるニュースですので、引き続き注視していきたいと思います。

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