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【交通事故】交通事故の時効はいつ?

交通事故の案件を取り扱う中で、時効を気にしなければならないことがあります。
民法という法律の中で、交通事故のような不法行為について消滅時効が定められています。
加害者側へ適切な請求をしないまま消滅時効期間が経過してしまうと、のちに請求できなくなってしまうこともあるので注意が必要です。

ところで、この民法ですが最近改正があり、交通事故の発生日によって、時効の扱いが少し変わってきます。

 

【消滅時効の期間】

1 令和2年4月1日以降に発生した交通事故
改正後の民法が適用されます。
物損については、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年です(新民法724条1号)。
人身損害(死亡、傷害、後遺障害)については、損害及び加害者を知ったときから5年(新民法724条の2)。

ここで人身損害ですが、後遺障害がない場合、傷害部分だけの請求となりますが、事故日が消滅時効の起算点となります。
後遺障害が残存した場合は、症状固定日の診断日が起算点です。

2 令和2年3月31日までに発生した交通事故
改正前の民法が適用されます。
物損については、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年です(旧民法724条)。
一方、人身損害ですが、旧民法では物損と同じく時効期間が3年となっており、現在の民法よりも時効期間が短くなっていました。

では令和2年3月31日までに発生した事故の場合、人身損害について一律に時効期間は3年となってしまうのでしょうか?
令和2年4月1日を境に時効期間が2年も変わるのはバランスを欠くように思われます。

この点について、今回の民法改正に関する民法の「附則」が定めています(附則35条2項)。
この附則によれば、人身損害の場合、新民法が施行された令和2年4月1日の時点において、消滅時効(旧民法による時効期間3年)が完成していなければ新民法724条の2が適用され、時効期間は5年となります。
少しややこしいのですが、例えば、新民法施行の1か月前である令和2年3月1日に発生した人身事故の時効期間は5年となります。

 

【物損と人身損害の双方が生じた場合 ~最近の最高裁判例より~ 】

ケースによっては、物損も人身損害も解決しないまま長期間が経過することもあります。
現在の民法では、先に述べたとおり、物損と人身損害で時効期間が異なります。また旧民法が適用される事故でも、物損と人身損害で時効の起算点が異なる場合があります。
たとえば、物損の時効期間が過ぎた後に、物損と人身損害を合わせて請求した場合、請求は認められるのでしょうか?

この点について判断したのが、最高裁令和3年11月2日判決です(裁判所ウェブサイト)。
同判決は、物損と人身損害は別に時効が進行することを前提に、人身損害については請求を認めたものの、物損については消滅時効が完成しているとして請求を棄却しました。

このように、事故後、通院期間が長期化した場合、物損部分だけを先に訴訟提起するなど、時効が完成しないようにする措置をとる必要がありますので、注意が必要です。

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