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【相続・遺言】公正証書遺言と検索制度って?

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。自筆証書遺言と異なり、無効になるリスクが少なく、紛失や偽造の心配もありません。

作成手順

  1. 遺言内容のメモ作成: 遺言内容を具体的に書き出します。
  2. 公証役場への予約: 公証役場に電話して相談日時を予約します。
  3. 公証人との相談: 公証人と相談し、遺言内容を確認・修正します。
  4. 証人の依頼: 2人以上の証人が必要です。
  5. 作成日の予約: 公証人、遺言者、証人の都合の良い日時を予約します。
  6. 遺言書の作成: 公証人が遺言書を作成し、遺言者と証人が署名・押印します。

必要書類

一般に以下のものが必要です。

  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本
  • 不動産の登記事項証明書
  • 預貯金の通帳のコピー

費用

公正証書遺言の作成には手数料がかかります。手数料は遺言内容や財産の価値によって異なりますが、一般的には数万円程度です。

メリット

  • 法的有効性: 公証人が作成するため、無効になるリスクが少ない。
  • 紛失や偽造の防止: 公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がない。
  • 検認不要: 家庭裁判所での検認が不要。

遺言検索制度

公正証書遺言の有無を確認するための「遺言検索システム」があります。このシステムは、日本公証人連合会が管理しており、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言について、全国の公証役場で検索が可能です。

利用方法

  • 遺言者の生前: 遺言者本人のみが利用可能です。
  • 遺言者の死後: 相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人が利用できます。

必要書類

  • 遺言者本人が利用する場合: 本人確認資料
  • 利害関係人が利用する場合: 遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)、利害関係人であることを証明する資料(相続関係を証明する戸籍謄本など)、本人確認資料

注意点

  • 遺言検索システムでは遺言の内容までは確認できません。内容を確認するためには、公正証書遺言を作成した公証役場に対して、遺言原本の閲覧や正謄本の交付を請求する必要があります。

公正証書遺言と遺言検索制度を活用することで、遺言の有無や内容を確実に把握し、相続手続をスムーズに進めることができます。ご不明な点がございましたら、どうぞお知らせください。

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