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協議離婚が成立すれば良いのですが、話し合いで離婚ができない場合のお話です。
この場合、まず家庭裁判所の調停手続を利用する必要があります。
調停でも離婚が成立しない場合、訴訟(裁判)をすることになりますが、裁判所はどのくらいの別居期間があれば離婚を認めてくれるのしょうか?
私が弁護士になった約20年前ですが、だいたい別居期間として5年くらいは必要、という感じでした。
だんだん短くなってきてはいるとは感じていましたが、実際のところはどうなのでしょう。
市販されている本では、原則として3年以上別居していれば、特段の事情がない限り、離婚を認めるのが通常とのことです(新日本法規「離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点」179頁)。
さらに、最近の判例タイムズ(2025年7月号)では、東京家裁のデータでは、令和5年1月から令和6年3月までの判決では、別居期間が2年半を超えた事案で離婚を認めなかったものが見当たらなかったとのこと(246頁)。
これは、結構衝撃的な数字です。
今までは、なかなか離婚訴訟に踏み切れないケースもありましたが、別居後少し経ってから、離婚調停、離婚訴訟を起こしても良い事案もあるかもしれません。というのは、調停も訴訟もそれなりに期間がかかるため、調停開始のときは別居後さほど経っていない場合も、判決が出るころには別居2年半に達しているケースも多くあり得るからです(正確にいうと、口頭弁論終結時(判決の1~2ヶ月前)に2年半経っていればOK)。
調停開始時期や訴訟提起の時期を迷っておられる方は、ご相談いただければと存じます。