お電話でのお問い合わせ0569-84-1784
最近、「紛セ」を利用することがとても多くなりました。
「紛セ」とは、公益財団法人交通事故紛争処理センターの略語。
このあたりでは「紛セ」と呼んでいますが、「紛セン」と呼ぶところもあるようです。
私の事務所から一番近いのは、紛セの名古屋支部です。
名駅の住友生命名古屋ビルの中にあります。名駅からも近いのでアクセスは良好です。
この「紛セ」、交通事故の解決に非常に便利だと思うのですが、利用している方(弁護士も含む。)がとても少ないように思われます。
非常に使い勝手がいいのに、何でかなあ?
「紛セ」の主要な業務は、交通事故の和解あっ旋。
たとえば、交通事故の被害者と保険会社と間で交渉が難航したとき、「紛セ」に申立てをして、和解のあっ旋をしてもらうことができます。
この「紛セ」の和解あっ旋が素晴らしいのは・・・
① 無料であること
費用はかかりません。
② 担当弁護士があっ旋してくれること
「紛セ」の担当弁護士が間に入って相手との交渉をあっ旋してくれますので、自分の弁護士を頼まなくても、ご本人で相手と交渉可能です。
もちろん担当弁護士は中立な立場ではあるのですが、基本的に弁護士基準(青本や赤い本)を前提に進めていきますので、不当に低い金額で解決することはない(はず)です。
担当弁護士があっ旋案を双方に提示し、解決に至ることもよくあります。
③ 解決が早い
訴訟よりも圧倒的に解決が早いです。紛セのWEBサイトによれば、「損害賠償の関係資料が整えば、人身事故の場合は、通常は3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。」とのこと。
④ 審査会による審査
和解あっ旋で交渉が不調に終わったときでも、申立てをすれば、「紛セ」の審査会が裁定をしてくれます。裁判所の判決みたいなものです。
この審査会が特殊なのは、裁定の結果に保険会社は拘束されるものの、申立人(被害者)はこれに拘束されず、受け入れるのも、断って訴訟にするのも自由という点です。
弁護士いらずの「紛セ」。私の営業の妨げになるような投稿となってしまいましたが、普段、大変お世話になっている「紛セ」への感謝を込めて、投稿させていただきました。